いわゆる「失念株」の処理に絡み、興味深い最高裁判決が出ました。 不当利得の制度は,ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に,法律が,公平の観念に基づいて,受益者にその利得の返還義務を負担させるものである(最高裁昭和45年…
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