コーヒーブレイク・刑訴法

つぎの事例に含まれる刑事手続法上の問題点について、論じなさい。ただし、特別法(日本郵政公社法63条等)に関しては、論じても論じなくてもよい。

逮捕状請求書にミス 一度釈放、別容疑で逮捕し直す

日本郵政公社鹿児島監査室が作成した逮捕状請求書に記載漏れがあり、逮捕した容疑者をいったん釈放し、別の容疑であらためて逮捕していたことが22日、分かった。

監査室は11日、貯金のコンピューター端末機を操作して約1200万円をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺の疑いで加世田郵便局の元主任(53)を逮捕。監査室内で取り調べた。

だが、12日に送検した後、検察官が逮捕状の容疑者の連行場所に「鹿児島監査室」との記載がないと指摘。監査室は12日午後、元主任を拘留していた鹿児島西署でいったん釈放。余罪として立件予定だった詐欺容疑であらためて逮捕状を請求し、逮捕し直した。

監査室は「担当者の記入ミスが原因。書類上の不備はあってはならないことで指導を徹底したい。再逮捕については余罪捜査であり、誤ったものではない」としている。
産経新聞WEBより)