役所の文書は、形式を重んじて作成される。それが裁判所の「判決」なら、なおのことである。
当然、裁判官は気をつけているはずなのだが、たまに、こういうことが起こる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070116140254.pdf
…本件が、平成19年第一号の最高裁ホームページ掲載判例というのは、なんともはや。
どうでもいいが、最近の最高裁は親切である。重要判示部分には下線を付してくれるようになった。
(参照法条)
民事訴訟法249条1項
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。