憲法9条をめぐる若干の問題

本稿は、本日提出した「安全保障論」のレポートである。「日本国憲法集団的自衛権」等、昨今話題の分野について、好個の題材と思われるので、ここに紹介する。考えを深めていただければ幸いである。

1 日本国憲法集団的自衛権

集団的自衛権とは、ある国への武力攻撃に対し、他国が共同して反撃する権利のことで、国連憲章51条で初めて認められた新しい概念である。憲章の起草段階では、51条に相当する規定はなかったものの、ラテン・アメリカ諸国が、地域的取極(チャプルテペック規約)による強制行動が安保理によって妨げられることを嫌ったため、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」とする51条が挿入されたものである。

一方、日本国憲法9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(1項)、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(2項)と規定しているので、国連憲章51条との関係が問題となる。

憲法9条をめぐって、学説は諸説対立しているが、実務上の解釈は、次のとおりである。すなわち、1項で放棄したのは侵略戦争のみで、自衛戦争は禁止されていないと解し、2項は、「前項の目的を達するため」という文言を足がかりに、自衛のための戦力の保持は許されると解釈するのである(交戦権も、その限度で認められる)。これにより、少なくとも、わが国が外国から武力攻撃を受けた場合は、個別的自衛権を発動し、応戦することが(場合によっては、相手国領域内の基地等を叩くことも)可能となる。

集団的自衛権の法的性質は、多数の相互援助(安全保障)条約が現実に存在するという国家実行からは、基本的には「他国の防衛」と解される(援助説)。そうすると、徹底した平和主義の理念に立つ日本国憲法の解釈としては、集団的自衛権の行使は、例外的に武力行使が許される「自衛」の範囲を超えているようにも思われる。「集団的自衛権は、国際法上保持しているが、憲法上行使できない」とする政府(内閣法制局)見解は、この解釈を前提とするものであろう。

しかし、この解釈には、次のような疑問がある。第一、国連憲章において集団的自衛権が「固有の権利」とされ、わが国も現に保持しているのに、行使できないとする理由はないこと、第二、昭和21年に制定された日本国憲法は、明らかに、国連の集団安全保障システムが有効に機能することを前提としているが、その前提そのものが、現実を無視するものであること、第三、戦後、わが国が主権を回復した根拠法たる「サンフランシスコ平和条約」(昭和26年)においては、「連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する」(5条c項)とされていること、である。

このように考えると、憲法9条は、集団的自衛権の行使を禁止するものではなく、むしろ「何も定めていない」(したがって、国際法上保持している以上、その行使も妨げられない)と読むのが正当であろう。そもそも、憲法9条は、その成立時期からも、国際法上の武力不行使原則(国連憲章2条4項)と同内容のものと理解すべきであり、主権平等の国際社会のなかで、ひとりわが国が、理不尽な制約を受けるいわれはない。


2 国連による集団安全保障措置と憲法上の限界

国連安保理が、憲章第7章に基づき、軍事的強制措置の発動を決定したとき、「国連軍」であれいわゆる「多国籍軍」型であれ、わが国は、自衛隊を派遣できるであろうか。そこに、憲法上の限界はあるか。

上述のような憲法9条の解釈を前提にすると、わが国が武力を行使するには、少なくとも、それが「自衛」(集団的自衛を含む)にあたるといえる必要があるが、国連の軍事的強制措置は、違法に戦争に訴えた国に対する「制裁」であって、自衛権の発動としてなされるものではない。そうすると、現行憲法の解釈としては、国連軍への自衛隊派遣は、許されないものとせざるをえない。

しかし、国連システムを前提とした憲法9条が、国連の合法な活動を「違憲」とするのは奇妙である。この奇妙さは、戦争といえば、「自衛戦争」か、外国を侵略する「侵略戦争」かという単純な二分法を、日本が捨て切れていないことに起因する。だからこそ、日本は、クウェートに侵攻したイラク多国籍軍が撃退した湾岸戦争に際して、目の前の現実を理解できず、呆然とするしかなかったのである。憲法が掲げる「平和主義」と、「国連中心主義」とは、本来的に矛盾を内包するものと気づかねばならない。国連の活動に主体的に参加せずして、自国の平和と安全は、国連を通して他国に守ってもらうがごとき発想は、憲法前文が忌み嫌うところの「自国のことのみに専念して他国を無視」する態度そのものである。わが国が、真に「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」(憲法前文2項)ならば、憲法9条の改正は不可避であろう。

国連の集団安全保障措置そのものではないが、国連平和維持活動(PKO)や、イラク復興支援活動にあたっても、憲法9条の影響を受けた不合理な制約がかかっている。これらの活動は、法律に基づいて、受入国の同意の下に行なわれる以上、およそ憲法違反を生じる余地はないが、「武器の使用」と、憲法が禁止する「武力行使」とが渾然一体として議論された結果、刑法上の正当防衛・緊急避難に該当しない限り、人に危害を与えてはならないという、現実無視の規定が置かれている(PKO協力法24条6項・イラク特措法17条4項)。正当防衛・緊急避難状況において武器を使用できるのは、いうまでもなく「当然」であり、治安情勢等によっては、部隊任務の遂行のための武器使用を広く認めるべきであろう。イラク特措法では、派遣先は「非戦闘地域」に限るとされているが(同法2条3項)、そもそも、自衛隊は、「武力行使」を任務とするものではない以上、そこが「戦闘地域」か「非戦闘地域」か、などという議論は、意味を失うのである。